支援制度のご案内
自立支援医療費制度
精神疾患の治療のために、指定医療機関に通院されている方を対象に、 通院医療費の9割までを公費で負担される制度です。
※お薬、デイケア、訪問看護も対象になります。
- 対象者
- 精神疾患のために継続した通院医療が必要な方
内容
通院医療費の90%を公費と保険でまかなう制度で、本人負担額は一律総医療費の10%になります。(他の助成制度との併用も可能です。個人ごとに月額の支払い上限額が定まっています)
こんな方に
統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障がい、精神病質、その他の精神疾患を有する人で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。
※申請されても審査の結果、不承認となることがありますので、担当医とよくご相談ください。
高額療養費制度・限度額適用認定証
医療費が高額になるときに使える制度です。(入院費等)
高額療養制度は、医療費を一旦、窓口でお支払いいただき、後で申請してお支払いいただいた内の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される制度です。こちらは使われている保険証の発行元に書類を申請していただきますので、医療費のお支払い後、保険証に記載されている保険者に用紙を請求してください。
限度額適用認定証は、事前に保険証の発行元である保険者に限度額適用認定証の発行を依頼し、交付を受けた後に、病院に保険証とともに限度額適用認定証を提示することにより、病院での医療費の支払いが自己負担限度額までの金額で済むようになります。
どちらの制度を使っても自己負担額(お支払いいただく額)は変わりません。
ですが、高額療養制度をお使いいただくと、支払時には一旦高額な現金が必要となりますので、限度額適用認定証を交付されることをおすすめします。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のために長期にわたり日常生活や社会生活が困難な方で、初診日から6ヶ月以上経過していることが必要です。障害の程度により1級・2級・3級に区分されます。
各市町、等級によって受けられる制度に違いがあります。
障害年金
統合失調症や気分障害、精神遅滞などの障害で、日常生活や働くことが困難であるなどで一定の障害が認められた場合に支給されます。
受給するためには、様々な要件があり該当する必要があります。
そのため、いろいろと調べる必要がありますので、一度ご相談ください。
障害福祉サービス
身体障害、知的障害、発達障害、精神疾患、難病などにより日常生活に制限があり、介護や就労支援を必要とする方が利用できるサービスです。市町村を中心として様々なサービスを実施しており、通所施設や入所施設があります。
上記以外にも様々な制度がありますので、
個々の相談内容に応じて、適切なサービスや相談先のご案内を致します。
- サポート・相談
- 医療福祉相談
- 来院をお考えのご家族様へ
- 支援制度のご案内
- 家族交流会
- 家族面談